相続をお考えの方へ
生前に行う相続税の試算、相続税の節税についてのアドバイス、相続税の申告書の作成をさせていただきます。
提携している司法書士、弁護士と連携して、遺産分割協議書の作成や相続登記など、相続税の申告業務のすべてを代行可能です。
生前に行う相続税の試算、相続税の節税についてのアドバイス、相続税の申告書の作成をさせていただきます。
提携している司法書士、弁護士と連携して、遺産分割協議書の作成や相続登記など、相続税の申告業務のすべてを代行可能です。
相続税は課税対象の遺産から基礎控除額を引いた金額に対して課税されます。
基礎控除額は法定相続人の数に応じて決まり、基本的にはこの金額を上回った分の相続財産が課税対象となります。
<計算式>3000万円+600万円×法定相続人の数
例)法定相続人が妻と子供2人の場合
3000万円+600万円×3人=4800万円
上記の家族構成で
1.財産が1億円の場合…630万円(配偶者の税額軽減は加味していません)
2.財産が2億円の場合…2,700万円(配偶者の税額軽減は加味していません)
事前におおよその相続税額を知ることができるので、相続発生後にあわてる必要がありません。
また、どんな財産がどの位あるか、整理ができるため、遺産分割の方向性を考えておくことができます。
相続税の節税は、生前に対策しておかないと使えないものもあります。
相続税の試算をもとに、それぞれのご家庭に合った対策を、アドバイスさせていただきます。
ご相続開始後
自分で相続税を申告する場合、税金計算の流れを理解して申告書の作成方法を調べながら進めることとなり、労力や時間的なコストが大幅に掛かります。
また、遺産分割協議書の作成や相続登記など、税金の申告以外にもさまざまな手続きが必要になってきます。
当事務所は司法書士、弁護士と提携しているため、税務以外の部分についても、各分野の専門家をご紹介させていただくことが可能です。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。
遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます。
遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
話し合いがまとまらない場合には、弁護士へ依頼することで相続人間の仲介役になってもらったり、第三者の目線でアドバイスをしてもらうことが可能となります。
土地や建物の所有者が亡くなった場合に,その土地や建物の名義を,
亡くなった方(被相続人)から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続のことです。
相続登記は司法書士の専門分野となります。
相続登記
不動産の名義変更
相続税申告において特例や控除の適用を見落としてしまうと、納税額が大幅に増加するリスクがあります。
また、どの相続人が財産を承継するかによって、特例の適用可否が変わってしまうケースもあります。
それらの適用要件を正確に判断し、適用可能な特例や控除などをもれなく使うことで、過度な相続税負担を避けることができます。
特例や控除だけでなく、相続税を計算する上で必要となる財産評価の作業は複雑です。
ご依頼頂くことで、誤って高すぎる評価額で申告してしまった、などのミスや財産の計上漏れを防ぐことができます。
相続税申告の完了後、税務調査に入られることも珍しくありません。
そのような場合に立ち合い、スムーズな対応をさせて頂くことが可能です。
また、ご自身で書類を作成した際に不備があった場合、再度作り直し、税務署へ足を運ばなければいけない、といった手間がかかる可能性があります。
書類の作成、申告をすべてお任せいただくことで、そのようなご心配や手間を削減できます。
初回のご相談は無料です。※無料相談は1時間までとさせていただきます。
初回面談では詳しくお話を伺い、面談の内容に則りお見積りを提示いたします。
開始前に必ずしっかりと説明をさせて頂いた後、ご契約を頂きます。
どうぞお気軽にご相談ください。
お問い合わせ・ご相談いただいてから、ご契約までの流れ
※無料相談は1時間までとさせていただきます。
財産額の0.5%(税抜)となります。
(財産額は小規模宅地の特例など各種評価減適用前の金額です)
例:財産が2億円の場合
2億円×0.5%=100万円(税抜)
※土地の評価が複雑な場合や取引相場のない株式の評価が必要な場合など、通常より時間を要する場合は別途ご相談となります。